

分譲マンションは、今や約571万戸にのぼり、約1,400万人の人々が生活しており、我が国の居住形態として幅広く定着しています。(平成22年末)
「マンションは管理を買え」という格言があります。マンションの管理が不充分であると設備の老朽化・陳腐化が進展し マンションの耐用年数低下や資産価値低下のみならず、居住者間に騒音問題・ペット問題・管理費滞納問題等のトラブル発生が増大してきます。このような問題を未然に防ぐためには、適正な管理規約・修繕計画等が整備されたしっかりした管理が重要になります。また、素人集団である居住者からなるマンション管理組合では 管理業者の言いなり管理や任せっきり管理に陥り易く、そうしたマンション管理組合では潜んでいる問題が見えなくなります。
そういう状況で、マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示第1288号平成13年8月1日)の前文では、「一つの建物を多くの人が区分して所有する分譲マンションは、各区分所有者等の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意志決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していく上で、マンション管理の難しさがある。」とマンション管理の難しさを指摘しています。
また、マンションの管理の適正化に関する指針には、次の様に提示されています。
マンション管理適正化法第2条5項で「マンション管理士の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」とマンション管理士について位置付けられています。マンション管理士の登録を受けるには、試験に合格してから登録審査に合格しなければなりません。
前項の様にマンション管理に潜む問題点がたくさんある状況にあって 私たちマンション管理士の活躍が上記の様に期待されており、マンション管理士は日夜頑張っています。
私も微力ながら 期待に応えるべく精一杯頑張ります。マンション管理士は、信用と知恵を売る商売と考えています。業務には誠実に当たり顧客の信頼を得て、知恵を身につけるために最新情報習得や自己研鑽に励んでいます。
メールによるマンション管理に関するご相談は無料です。尚、マンション管理士には秘密保持義務が厳しく課せられています。些細なこと・簡単なこと・聞きづらいこと、何でも結構ですのでお気軽にお寄せ下さい。
プロナーズ認定とは、実務志向の高いマンション管理士を独自の研修制度で認定することにより組織化し、実務ノウハウの共有や品質保証体制により、実務能力に秀でた信頼のできるマンション管理士をマンション管理組合様向けに紹介する事業です。
この事業は、マンション管理士としての独立開業に成功したメンバーが中心となって2005年12月に結成されたLLP(有限責任事業組合)によって運営されており、マンション管理士の能力開発と、管理組合様がマンション管理士を活用しやすい環境を提供することを目的としています。
事業の特長は、マンション管理の最前線で実際に活躍しているLLPの設立メンバーが、その実務・営業・事務所運営などのノウハウを惜しみなく提供する研修制度にあります。この研修課程を修了したマンション管理士を実務志向の高い「プロナーズ認定アドバイザー」として位置付け、他のマンション管理士と差別化することで、管理組合様が安心して業務を依頼できる環境を提供します。
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